中華人民共和國勞動合同法(日文版)
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中華人民共和國勞動合同法(日文版)
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2007年6月29日中國の全人代常務(wù)委員會28次大會 「労働契約法」を採択した
第1章 総則
第1條 労働契約制度を整備し、調(diào)和のとれた安定的労働契約関係を明確し、発展させて、労働者の合法的な権益を擁護(hù)するために、本法を制定する。
第2條 中華人民共和國國內(nèi)の企業(yè)、個人経済組織、民弁非企業(yè)単位(注)(以下、使用者という)と労働者とが労働関係を形成し、労働契約を締結(jié)し、履行し、変更し、解除し、終了する場合には本法を適用する。
公務(wù)員および公務(wù)員法によって管理する従業(yè)員以外で、國家機(jī)関、事業(yè)機(jī)関、社會団體が労働者と労働契約関係を形成する場合、労働契約の締結(jié)、履行、変更、解除、終了は本法により執(zhí)行する。
第3條 労働契約を締結(jié)する場合には合法、公平、平等、自発的意思、協(xié)議による一致、誠実信用の原則を遵守しなければならない。
労働契約は法により締結(jié)された後ただちに法的拘束力を生じ、使用者と労働者は労働契約で規(guī)定された義務(wù)を履行しなければならない。
第4條 使用者は法により規(guī)則制度を確立し整備し、労働者が労働者の権利を享有し労働義務(wù)を履行することを保障しなければならない。
使用者が労働者と密接な関係のある利益と直接かかわる労働報酬、勤務(wù)時間、休憩・休暇、労働安全衛(wèi)生、保険福利、従業(yè)員研修、労働規(guī)律および労働達(dá)成度管理などの規(guī)則制度または重要事項(xiàng)を制定し、改正し、決定する場合には従業(yè)員大會または従業(yè)員全體での討論を経て、案と意見を提出し、労働組合または従業(yè)員代表と平等な協(xié)議を経て確定しなければならない。
規(guī)則制度の実施過程で労働組合または従業(yè)員が使用者の規(guī)則制度は不適當(dāng)であると考える場合には、使用者に対して提案し協(xié)議により改正する権利がある。
労働者と密接な関係にある利益に直接かかわる使用者の規(guī)則制度は開示するか、もしくは労働者に告知しなければならない。
第5條 県級以上の人民政府の労働行政部門は、同じ級の労働組合および企業(yè)側(cè)代表と健全に労働関係を協(xié)議する三者體制を確立し労働関係に関する重大問題を共同研究して解決する。
第6條 労働組合は労働者と使用者とが法により労働契約を形成し履行するように支援し指導(dǎo)し、使用者と集団協(xié)議機(jī)構(gòu)を設(shè)立し労働者の合法権益を維持しなければならない。
第2章 労働契約の締結(jié)
第7條 使用者は、雇用の日からただちに労働者と労働関係を形成する。使用者は、従業(yè)員名簿を作成しなければならない。
第8條 使用者が労働者を雇用する場合、労働者に対して勤務(wù)內(nèi)容、勤務(wù)條件、勤務(wù)場所、業(yè)務(wù)上の危険、安全生産狀況、労働報酬、その他労働者が知りたいと要求する狀況を正しく告知しなければならない。使用者は労働者の労働契約と直接関係する基本的狀況につき知る権利を有し労働者は正しく説明しなければならない。
第9條 使用者が労働者を雇用する場合には、労働者に対し擔(dān)保の提供を求めたりその他の名目で労働者から財(cái)物を受取ってはならず、労働者の居民身分証またはその他の証明書を押収してはならない。
第10條 労働関係の成立にあたっては、書面労働契約を締結(jié)しなければならない。
すでに労働関係が成立しているが書面形式で労働契約を締結(jié)していない場合は、雇用の日から一ヶ月以內(nèi)に書面による労働契約を締結(jié)しなければならない。
使用者が労働者を雇用する前に労働契約を締結(jié)した場合、労働関係は労働者を雇用する日から成立する。
第11條 使用者が雇用の際に書面による労働契約を締結(jié)しておらず、労働者と合意した労働報酬が不明確な場合には、新規(guī)雇用の労働者の待遇は企業(yè)または業(yè)界の集団契約の規(guī)定の基準(zhǔn)により執(zhí)行しなければならない。集団契約がない場合には使用者は労働者に対し同工報酬(注)を?qū)g行しなければならない。
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第12條 労働契約期間は、固定期限があるもの、固定期限のないものおよび一定の仕事の完成をもって期限とするものの3種類とする。
第13條 固定期限付き労働契約とは使用者と労働者とが契約の終了時期を合意している労働契約をいう。
使用者と労働者が協(xié)議により合意に達(dá)すれば固定期限つき労働契約を締結(jié)できる。
第14條 固定期限がない労働契約とは使用者と労働者が契約の終了時期を合意していない労働契約をいう。
使用者と労働者が協(xié)議により合意に達(dá)すれば固定期限がない労働契約を締結(jié)できる。下記のいずれかの狀況があるとき、労働者が労働契約の継続を申し出た場合には固定期限がない労働契約を締結(jié)しなければならない。
(1) 労働契約更新時に、労働者がすでに當(dāng)該使用者において連続して満10年以上勤務(wù)している場合
(2) 使用者が労働契約制度を初めて実行するか、または國有企業(yè)が制度改革後に新たに労働契約を締結(jié)するときに、労働者が當(dāng)該使用者において連続して満10年以上勤務(wù)しているか、もしくは法定の退職年齢からみて10年以內(nèi)の場合
(3) 固定期限付き労働契約を連続して2回締結(jié)したのちにさらに更新する場合、但し、労働者は39條と40條1項(xiàng)、2項(xiàng)の狀況のない場合
使用者は労働者を雇用してから1年を経って、書面労働契約を締結(jié)しない場合、固定期限のない労働契約を締結(jié)したと看做す。
第15條 一定の仕事の完成をもって期限とする労働契約とは、使用者と労働者とが合意して、ある一定の仕事の完成をもって契約期限とみなす労働契約をいう。
使用者と労働者とは協(xié)議の上合意に達(dá)すれば、一定の仕事の完成をもって期限とする労働契約を締結(jié)できる。
第16條 労働契約は使用者と労働者が協(xié)議のうえ合意し、かつ使用者及び労働者が契約書に署名または捺印することで発効するものとする。
労働契約は使用者と労働者が一部ずつ保有しなければならない。
第17條 労働契約は以下の條項(xiàng)を備えていなければならない。
(1) 使用者の名稱、住所および法定代表者または主要責(zé)任者
(2) 労働者の氏名、住所、および居民身分証またはその他の有効な証明書番號
(3) 労働契約期限
(4) 勤務(wù)內(nèi)容および勤務(wù)場所
(5) 勤務(wù)時間および休憩休暇
(6) 労働報酬
(7) 社會保険
(8) 労働保護(hù)および労働條件と職業(yè)病保護(hù)
(9) 法律法規(guī)の規(guī)定で労働契約に入れるべきとされるその他の事項(xiàng)
労働契約においては前項(xiàng)に規(guī)定する必須條項(xiàng)以外に、使用者と労働者が協(xié)議のうえ試用期間、従業(yè)員養(yǎng)成、商業(yè)秘密の保持、補(bǔ)助保険および福利厚生待遇などの事項(xiàng)を約定することができる。
第18條 労働契約において労働報酬および労働條件などの基準(zhǔn)が不明確なため爭議が起きた場合には使用者と労働者は再度協(xié)議することができる。協(xié)議不成立の場合には集団契約の規(guī)定を適用する。集団契約をしない場合もしくは集団契約でまだ規(guī)定していない場合には國家関連規(guī)定を適用する。
第19條 労働契約が三ヶ月以上一年未満の場合の試用期間は一ヶ月を超えてはならない。労働契約が一年以上三年未満の場合に試用期間は二ヶ月を超えてはならない。三年以上の固定期限付き労働契約及び固定期限のない労働契約の試用期間は六ヶ月を超えてはならない。
同一の使用者が同一の労働者と試用期間を約定するのは一回限りとする。
一定の仕事の完成をもって期限とする労働契約または労働契約の期限が三ヶ月未満の場合は、試用期間を約定してはならない。
労働契約で試用期間のみを約定しているか、または労働契約の期間が試用期間と同じ場合は、試用期間は成立せず、當(dāng)該期間を労働契約の期間とする。
第20條 労働者の試用期間の賃金は當(dāng)該會社の同類の職場の最低賃金または労働契約で約定した賃金の80%を下回ってはならない。また、當(dāng)該會社所在地の最低賃金を下回ってはならない。
第21條 試用期間中は39條と40條1項(xiàng)、2項(xiàng)の場合を除いて、使用者は労働契約を解除できない。使用者が試用期間中に労働契約を解除する場合には労働者に理由を説明しなければならない。
第22條 使用者が労働者に対し特別技術(shù)養(yǎng)成を行う場合、當(dāng)該労働者と協(xié)議を締結(jié)し、服務(wù)期間を約定することができる。
労働者が服務(wù)期間の約定に違反した場合、約定により使用者に対して違約金を支払わなければならない。違約金の金額は、使用者が提供する養(yǎng)成費(fèi)用額を越えてはならない。違約行為のあった場合に労働者が支払う違約金は、服務(wù)期間の未履行部分に割り當(dāng)てられるべき養(yǎng)成費(fèi)用を超えてはならない。
使用者と労働者が約定した服務(wù)期間の場合、使用者は賃金調(diào)整システムによって労働者の服務(wù)期間における労働報酬を増額しなければならない。
第23條 使用者と労働者は労働契約の中で使用者の商業(yè)秘密の保持と知的財(cái)産に関する事項(xiàng)を約定することができる。
使用者の商業(yè)秘密保持の責(zé)任を負(fù)う労働者に対して、使用者は労働契約あるいは秘密保持協(xié)議の中で競業(yè)制限條項(xiàng)を約定することができ、かつ労働契約を解除または終了したのちに競業(yè)制限期間內(nèi)に月給制で労働者に対して支払う経済補(bǔ)償について約定することができる。労働者が競業(yè)制限の約定に違反した場合には、約定に基づき使用者に違約金を支払わなければならない。
第24條 競業(yè)制限の対象人員は使用者の高級管理人員、高級技術(shù)人員および機(jī)密保持義務(wù)を負(fù)う人員に限られる。競業(yè)制限の範(fàn)囲、地域、期限は使用者と労働者の約定によることとし、競業(yè)制限の約定は法律法規(guī)の規(guī)定に違反することができない。
労働契約の解除あるいは終了後に前項(xiàng)の規(guī)定の人員が、もとの企業(yè)と同種の製品もしくは業(yè)務(wù)を生産または経営している競爭関係にある他の使用者に到達(dá)し、またはもとの企業(yè)と競爭関係にある同種の製品もしくは業(yè)務(wù)を自ら開業(yè)して生産しもしくは経営することを制限する場合にはその期間は2年を超えてはならない。
第25條 本法第22條および第23條の規(guī)定の狀況以外には使用者は労働者と労働者が負(fù)擔(dān)する違約金を約定してはならない。
第26條 下記の労働契約は無効または一部無効とする。
①詐欺、脅迫等の手段により又は相手方の危機(jī)に乗じ、相手方の意志に反して労働契約を締結(jié)させる場合
②使用者が自らの法定責(zé)任を免除し、労働者の権利を排除している場合
③法律、行政法規(guī)の強(qiáng)行規(guī)定に違反する場合。
労働契約の無効または一部無効については、労働行政機(jī)構(gòu)、労働爭議仲裁機(jī)構(gòu)または人民法院が確認(rèn)する。